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離婚後の共同親権とは何か 子どもの視点から考える 単行本 – 2019/2/19

4.3 5つ星のうち4.3 16個の評価

離婚後の子に対する「共同親権/監護」の導入は真に子の利益になるのか?その問題点を明らかにし、法改正の是非を論じる。
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商品の説明

著者について

梶村 太市:弁護士 長谷川 京子:弁護士 吉田 容子:弁護士

登録情報

  • 出版社 ‏ : ‎ 日本評論社 (2019/2/19)
  • 発売日 ‏ : ‎ 2019/2/19
  • 言語 ‏ : ‎ 日本語
  • 単行本 ‏ : ‎ 240ページ
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 4535523959
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4535523951
  • 寸法 ‏ : ‎ 15 x 1.2 x 21 cm
  • カスタマーレビュー:
    4.3 5つ星のうち4.3 16個の評価

カスタマーレビュー

星5つ中4.3つ
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上位レビュー、対象国: 日本

2019年7月12日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
データに基づいての見解が示されており、参考文献も数多く載っているので、知識を深めるのに役立ちました。
16人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2020年3月1日に日本でレビュー済み
離婚後共同親権は危険です。
失われる命、傷つく心が増えます。
一見よさそうに聞こえる「共同親権」
その危険性を多くの方に知ってほしいです。
推進派からディスられまくってる専門家の方々の、確かな知見です。
14人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2019年7月6日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
 ’18年3月に5歳の船戸結愛ちゃんが継父による虐待で亡くなった事件を重く受け止めた法務省は親権制度の見直し、具体的には離婚後共同親権の導入を目指す考えを示した[讀賣新聞,上川法相インタビュー]。また、国連子どもの権利委員会は、日本における子どもの権利条約の実施状況を審査し、’19年2月、離婚後の親子分離について共同親権への法改正を勧告した[ユニセフHP,国連子どもの権利委員会最終見解の全文(英文) 27(b)]。本書の著者らが、政府の主張に耳を傾けないだけでなく、国連勧告をも拒否し、科学的に明らかになっている「子どもの養育には単独親権よりも共同親権の方が好ましい」という見解を否定し、読者に国際社会の流れと真逆の方向に進むことを提案していることに驚かされる。
 千田氏は、スリラー映画を基に、共同親権になって面会交流の実施が強化されると子どもの安全が脅かされると映画内容を延々と解説して主張する。厚労省によれば、虐待により死亡した子どもの主たる加害者の61%が実母である。連日報道されている単独親権下における同居親の虐待ニュースに目を瞑り、共同親権下におけるDVリスクを取り上げるのは公平とはいえまい。人の目や誰かに見られているといった意識が犯罪行為を踏み留ませること、家庭内暴力は地域社会や周囲の対人関係から孤立した家庭で起こりやすいことは常識であり、共同親権の下で別居親との定期的な交流を義務付ければ、虐待を抑制できることは明らかだ。離婚後共同親権の国ではDV加害者に親権を与えず、親権を得ていてもDVをすれば親権を剥奪される。共同親権導入と並行してDV対策・アセスメントの強化を図ることで、今より虐待を減らすことが可能だ。スリラー映画というものは、身近な人が豹変して恐怖の存在になる或いは裏の顔をもっているのが基本設定である。この映画からフランスでは共同親権があたり前であること、DV対策が必須なことを学ぶなら分かるが、DVがあると拙いから共同親権化に反対するという発想は短絡的に過ぎる。映画監督自身が「基本的には共同親権に賛成です。やはり子どもは父と母、両方から愛情を受けるべきだと思います。ただし、この映画のように暴力がある場合は別です」と述べている。スリラーを社会派ドラマと捉えて問題提起するのなら、作者の意図を正確に読み取るべきだろう。 
 憲法学者の木村氏は、導入部で長々とドイツにおいて単独親権が違憲とされた経緯を述べている。そこで、日本の共同親権の導入に際して日本国憲法に照らした主張をするのかと期待していたが、ドイツの例から「子どもの福祉の実現を最優先にした法制度を構築すべき」を学んだという落ちに唖然とした。続けて、①現在の単独親権下でも面会交流が認められている、②高葛藤な両親は子どもにとって有害である。③以上の2点より、離婚後共同親権にする必要はない。との乱暴な主張を展開するのだ。夫婦が高葛藤だから離婚するのは世界のどの国でも同じだ。しかし、世界の大半の国が、離婚後も両親が養育義務を果たすように離婚後共同親権を採用し、葛藤を下げるための施策や葛藤下でも共同養育できる手法開発を進めている。なぜなら、子どもの福祉の実現を最優先にするには単独親権より共同親権の方が好ましいからだ。親同士の感情に依存せず、DV加害者を排除した上で、全ての子どもが養育費を受け取り、両親と触れ合えるための仕組みが共同親権だ。離婚に際して、親の感情と子どもの気持ちは必ずしも一致せず、子どもが別居親との交流を望み続けていることはウォラースタインの研究から明らかになっている。「できる者同士がやれば良い」という突き放した木村氏の主張に、一方の親と引き離された子どもを思う気持ちは微塵も感じられない。木村氏は「子どもの人権をまもるために」で、「大人にとっての都合が子どもの人権より優先されている」「(子どもの権利)条約は、今後の子どもの権利の実現に活用されねばならない」と述べている。その条約の9条には「児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する」、18条には「児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う」とある。そして、憲法98条では締結した条約を誠実に遵守することを謳っている。であれば、共同親権は憲法の趣旨に沿った制度だとの結論に至る。また、ドイツのように明文化されてはいないが、子どもの監護に対する親の権利は自然権であり、一方の親のみに親権を与える単独親権は憲法14条に反するという訴訟が今起きている。子どもの権利条約を支持する憲法学者であれば、共同親権導入を支持して当然に思うが、木村氏の主張は真逆である。木村氏が子どもの権利を蔑ろにしてまで共同親権に反対せねばならない理由は何なのだろうか。
 千田氏、木村氏が彼らなりの理由で共同親権に反対しているのに対し、斎藤氏に至っては、現状の問題点の存在すら認めようとしない。「単独親権制が離婚紛争の激化を招致し、子の連れ去りや虚偽DVなどの原因になっている」ことを否定しているのだ。「子どもの連れ去り」「DV冤罪」「虚偽DV」の文献はアマゾンで容易に入手できるし、社会問題として大手マスコミにも取り上げられている。先日6月28日には、フランスの新聞『ル・フィガロ』が、マクロン大統領が安倍首相に子の連れ去りの問題について夕食時に話したと報じている。事態は国際問題にまで発展しているにも関わらず、「子の引き離しは存在せず、存在するのは子どもを連れ去られたという当事者とその声を無批判に報じる一部メディアだけ」と断言する齊藤氏には呆れるほかない。齊藤氏らの所属する日弁連が出版した創立60周年記念誌「日弁連六十年」2章286頁には次の記載がある。「現行民法は、両親が離婚すると未成年の子の親権については、父母いずれか一方の単独親権に服するものと定めている。しかし、このような単独親権の制度のために、親権争いが子の取り合いにいたるなど必要以上に激化したり、親権が一方に決められたりすることによって、他方の親が子の監護についてまったく権限がなくなり、面会交流の制度の不備ともあいまって、子どもとの接触を絶たれてしまうなど、子の権利・福祉の観点からも見過ごせない問題が生ずることがある。この点、欧米諸国では、すでに共同監護の制度が実現しており、離婚後も両親ともに子どもの監護に関する権限と責任を有することが可能な制度となっている。わが国においても単独親権のみを定める民法が実情に照らしてもはや相当とはいいがたく、日弁連では、二〇〇六(平成一八)年以降、三回にわたってシンポジウムを開催するなど、共同親権を実現するための法改正に向けて継続して調査研究をすすめている」「離婚紛争に伴い、親の一方が別居にあたって子を一方的に連れ去ったり、別居している非監護親が子を連れ去ったりするなどの事態がしばしば生ずる。本来、子の監護をめぐる紛争は協議によって解決するか、協議が整わないときは家庭裁判所の手続によって解決すべきものであり、そのような手続を経ないで子を一方的に連れ去るのは違法である。しかし、わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である」。斎藤氏らの事実認識が如何に世間と乖離しているかの証左であろう。
 アメリカで共同親権が導入され始めてから40年近く経過し、世界の大半が離婚後共同親権である。日本以外で単独親権の国は、独裁国家の北朝鮮、カースト制のインド、遊牧社会の伝統が残るモンゴル、イスラム教のトルコと中近東、そしてアフリカ諸国のみ。家父長制を重んじる国家ばかりだ。それぞれのメンバーを見れば、直観的にも日本が共同親権に移行できない理由が存在しないこと、寧ろ移行すべきことが理解できよう。また、共同親権移行後に単独親権に戻した国は存在しないし、Hindustan Timesは昨年9月にインドにおける共同親権化の動きを報じている。梶村氏は日本の単独親権制を「世界の最先端を行く」ものであると唱えているが、周回遅れで先頭に立っていることに気付かないのだろうか。オーストラリア家庭裁判所のHPで’18年に公開されたParenting cases-the best interests of the childには「両親は子どもが18歳に達するまで、子どもの世話と福祉に責任を持つ」「両親の間で分担した責任と協力を含む取り決めは、子どもにとって最善の利益になると考えられる」とあり、共同親権の推進という従来の方向性を堅持していることが確認できる。小川氏が論じているように、オーストラリアが’11年に裁判所が家族法の子どもの利益を評価する項目の中から「(c)子供と一方の親との間の親密で継続的な関係を促進し奨励する各親の意欲と能力」を削除し、「第2項A 第2項に定める諸事由を適用する際、裁判所は第2項(b)規定の諸事由[家庭内暴力からの保護のこと]を、より重要なものとして考慮する」を追加する等の修正を加えてはいるが、「既に欧米諸国でも共同親権推進の問題点が顕著となり、その推進論は曲がり角に来ており、むしろ見直しの時代にきている」とは言えまい。在シドニー日本国総領事館HPの「生活・安全」-「子の親権問題」-「豪州の家族法制度の特徴及び子の親権問題についてQ&A」-「Q2.共同親権とは何ですか。」を読めば、運用実態をも日本語で確認できる。一部を抜粋してみよう。「(共同親権は)『子の一生の問題に関わるほど長期的で重大な事柄に関する権限行使』に対してだけ裁判所が当てはめているもので、『「子が親と日々一緒に生活する時間の長さ』に対しては当てはめません。子が父母のうちどちらと居住するか、あるいは過ごす時間の長さや頻度について争われる裁判では、『子の最善の利益』に加えて、『本当に実行が可能かどうか』についてが考慮されます。さらに児童心理学者の見解や、年齢や成熟度によってはその子自身の意見が考慮されることもあります」。子どもが交代住所を強要させられるかのような長谷川氏の主張が如何に荒唐無稽か分かるだろう。このように、著者らの主張には事実誤認や都合の良い部分の切り取りが相当数ある。片親疎外(PA)を似非科学などと呼んでいるが、イギリスの政府機関CAFCASSはPAを従来から認めている(HPで確認可能)し、WHOも’22年から発効するICD-11で国際疾病として正式に認定した。ウォラースタインは著者らが言及している文献の同一章で、次のように述べている。「離婚していない家庭では、十代の子どもたちは自分の予定を声高に主張する。同じ権利が、離婚家庭の若者たちにも与えられてしかるべきだ。この時期、両親は以前にも増して頻繁に相談し合い、助け合うことが必要だ」。渡辺氏がウォラースタインの初期の研究成果を批判するために取り上げたアーロンズの文献には、「共同親権は離婚と家族に関する我々の考え方を大きく変えるもので、離婚すれば母親が親権者に、父親が面会者になるという100年来の規範にとってかわる。新しい考えが受け入れられるまでには長い時間がかかるものであり、共同親権の問題点が短期間のうちにすべて解消されると考えるのは非現実的だ。困難だから、不安だからという理由で排除するのではなく、試行を続け現代の家族のニーズに十分に見合うような柔軟な制度にしていくことが必要だと思う」とある。
 人にはそれぞれの考えがあり、どのような主張をするのも自由である。しかし、事実を無視し、或いは事実から自分の都合の良い部分だけを切り取っての主張は、最早デマゴギーでしかない。本書は文献としての価値が認められないため、☆1つとする。
59人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2021年5月12日に日本でレビュー済み
共同親権に反対の立場の論文集です。
DVや精神的暴力が原因で離婚した父母は少なくありません。自分の問題点に向き合わず反省しない親もいます。共同親権の導入の可否は、離婚を経ても共同養育ができるような父母ではなく、離婚後も葛藤関係にある父母に共同養育などできるのか、話合いが成立しない父母に話し合って決めるよう強制するとどうなるのかという観点でも考える必要があります。
共同親権制度導入賛成の立場からこうした論文に対する反論がなされ、子どもたちにより良い法制度の構築につながることを望みます。
6人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2020年6月27日に日本でレビュー済み
さらっと読んでみましたが言い回しが回りくどく、何を言いたいのか分かりにくいと感じました。
著者は共同親権に反対するFacebookページ「親子断絶防止法」できたら怖い!」などでも紹介されている弁護士でしたので、きっと反対なんだろうな、とは思いました。
12人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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2020年1月5日に日本でレビュー済み
ここのところ新聞が離婚後共同親権で賑わっているので興味を持ち、ウィキペディアで調べたところ、「国際的には、共同の親権や共同の子育てをベースに結婚しているときと同様に離婚後も原則として父母が共同で親権を行使する制度が主流である」ことを知りました。そこで、日本が単独親権にこだわる理由が知りたくなり、この本を手に取りました。しかし、読んでみると、単独親権でも面会交流は可能、共同親権はDVがある場合に危険という感想は詳しく書いてあるのですが、他国と比較する視点が全般に不足していて、私の疑問に答えるものではありませんでした。
DVに関して課題があると考えるなら、他国がどのようなDV対策をしているのか、日本とはどの部分が違うのか、他国の良いところをどのような形で日本が取り入れるべきなのか、という建設的な主張を述べたほうがよかったと思います。ローマ時代、プトレマイオスは当時もっとも精密な機器で天体を観測し、数学を駆使して天動説を体系立て、著書「アルマゲスト」に纏めました。この本が現代のアルマゲストに思えてなりません。
19人のお客様がこれが役に立ったと考えています
レポート
2019年9月20日に日本でレビュー済み
海外では主流の離婚後選択的共同親権制度について、日本でも導入されることに危機感を抱いた守旧派の専門家グループが、何とか単独親権制度を維持するために、知恵を寄せ合って書いた本。著者が複数であるにもかかわらず、共同親権と単独親権のそれぞれのメリット、ディメリットを比較するといった、制度論をするうえで必要最低限の客観的体裁すら有していない。共同親権反対との結論ありきで、その理屈付けをしたに過ぎない内容であり、価値のない本である。
26人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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2020年3月8日に日本でレビュー済み
共同親権の危険性を述べたくだらない本である。世界中の国は共同親権であり、共同親権から単独親権へ戻した国はない。
13人のお客様がこれが役に立ったと考えています
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