著者は、憲法九条について、次の趣旨の主張をしている。日本固有の深みと勇気に満ちた平和の精神と、憲法九条の平和主義なるものとは何の関係もない。日本国憲法は、日本について全く無知な、憲法の専門家でさえない敵国の数人が七日で起草した敗戦文書である。九条は、日本人が自ら育み培ってきた「平和」の条項ではなく、日本の復讐を恐れる敵国の都合による「不戦の強制」である。
日本の「平和」は歴史によって鍛えられた思想であり、日本精神の中核にあるものである。しかし、憲法九条は「精神」ではなく、条文としてもナンセンスな九条に、我々日本人にとって精神的な中核価値である「平和」を預けて良いはずはない。「精神」の問題を、敵国から与えられた世俗文書である「憲法」に代表させた事に日本の戦後の救い難い堕落の核心がある。
私は、この主張を次のように解釈する。古来からの天皇は国民の安寧を祈り続けるご存在であり続けた。開戦の詔勅や御製からも明らかなように、常に平和への祈りがある。戦地での激戦の後散華された兵士の遺詠は、例外なく家族や後世の日本の安寧を祈っている。聖徳太子の17条の憲法にあるように、日本人は古来から人々の間での和、平和を尊ぶ精神を有していた。
この日本人に本質的に内在する平和を尊ぶ精神が、著者の言う日本人にとって精神的な中核価値である『平和』である。戦いを好む米国から平和を教えられる謂われはない。ということであると解釈した。
私は、そもそも、憲法九条は平和主義を謳っている条文であるということ自体が誤りであると思う。マッカーサーがGHQ民政局に憲法草案の作成を指令した時の第2原則には、「自国の安全を保全するための手段としての戦争をも放棄する」と、自衛戦争まで放棄することであった。
GHQ憲法草案を検討した幣原喜重郎首相は、自著の外交五十年(1951年)において、次のように述べている。
憲法九条に関して、「戦争を避けるには、積極的に軍備を全廃し、戦争を放棄してしまうのが一番確実な方法である。軍備などよりも強力なものは、国民の一致協力ということである。武器を持たない国民でも、それが一団となって精神的に結束すれば、軍隊よりも強いのである。日本国民全員が死滅されることは不可能である。したがって、国民各自が一つの信念、自分が正しいという気持ちで進むならば、徒手空拳でも恐れることはない。日本の生きる道は、軍備よりも何よりも、正義の本道を辿って天下の公論に訴える以外にはない。殺される時は殺される。むしろ、一兵も持たない方が、かえって安心である。わずかばかりの兵隊を持つよりも、むしろ軍備を全廃すべきという不動の信念に、私は達した。」と記している。
幣原は、「精神的に結束すれば軍隊よりも強い」とか、「日本国民全員が死滅されることは不可能である」とか、「殺されるときは殺される」とか主張している。これが憲法九条の趣旨であるならば、憲法九条の平和主義とは、国民の生命を犠牲にした驚くべき異様な無抵抗精神論的平和主義である。現在の反改憲論者はこの思想に立脚している。
憲法九条の改正は、国民の生命を犠牲にした平和主義を、国民の生命を護る平和主義に脱皮させるだけのことである。反改憲論者の発言を聞くと、彼らの考えは、国民の生命を護る平和主義にすると、外国を侵略することになるから、自国民の生命を犠牲にした平和主義の方が良いということのようである。
現憲法九条は国民の生命を犠牲にした平和主義、改正しようとする憲法九条は国民の生命を護る平和主義であるという標語を広めては如何かと思う。なんとなく平和憲法と誤解して、改憲に反対している人々には容易に理解されるのではないか。
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天皇の平和 九条の平和 安倍時代の論点 単行本 – 2017/9/1
小川榮太郎
(著)
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安倍叩きが隠し続ける危機
内外激動のいま、日本にとって平和とは何か。
ベストセラー『約束の日』で総理を描いた著者がその時代を展望。
日本最大の欺瞞と向き合う
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日本固有の平和精神と憲法九条の平和主義は何の関係もない
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日本の「平和」は歴史によって鍛えられた思想であり、日本精神の中核にあるものです。が、憲法九条は「精神」ではなく、法律の条文にすぎません。
現代日本では「平和」という言葉が、日本人の美しい歴史的あり方への回路ではなく、思考停止の呪文になり、日本潰しを狙う人達の便利な道具になってしまっている。
我々は、「平和」の精神を九条から救い出して、国柄の中に正しく位置付け直し、一方で、正当な安全保障をも九条から救い出さねばなりません。
◇目次
◎はじめに
◆第一部 譲位と国体
◎第一章 私の「帝室論」――天皇陛下の御言葉を読む
詔勅に近いもの/「祈り」と「国見」/超高齢社会への御指摘/譲位を禁じた三つの理由/皇位継承問題も御指摘/女系天皇容認の危険性/皇室の制度的不備
◎第二章 戦後と天皇――GHQ遺制を生きる皇室
皇后陛下の伝統的皇室観/ストレートに効いたGHQの弾圧/似て非なる「皇族会議」と「皇室会議」/「君臨すれども統治せず」/皇室が消えるという意味/「聖断」の理由/「我が国民全体の信念と覚悟の問題」/ヒューマン・ドラマではなく神話/皇室問題は安全保障問題でもある
◎第三章 譲位の制度化がなぜ必要か――平川祐弘氏に反論する
譲位の制度を確立すべき時/「機能」抜きで百二十五代続かない/天皇の四つの歴史的段階/「務め」への御努力の賜/「象徴の務め」は憲法に書いてない/姿を見せない高齢天皇の可能性/皇太子摂政は一時期しかなかった/身心が損なわれて「祈り」は可能か/天皇の三分の二近くは譲位された
◆第二部 安倍時代
◎第四章 全体主義化の危機に――日本の自由はなぜ守られてきたか
アメリカの衰退/「核を持った特攻隊」/共産党の民進党乗っ取り/民共合作=天皇廃絶/テレビの政治プロパガンダ/自由社会の敵/日本の自由を擁護した皇室/暴力の抑制機能
◎第五章 長期トレンドとしての安倍政治――政党政治が空洞化している
安倍政治はポピュリズムを拒否/自民党が闘っていない/野党も戦術に終始/政党衰弱の二つの理由/政治改革が自民党を痛めつけた/東京大学レジームが温存された
◎第六章 憲法九条二項改正はなぜ必要か――日本精神の中核は「平和」
日本人にとっての平和とは何か/日本の平和精神と九条の平和主義/「お伽噺」から現実の政治日程に/一項は不戦条約と国連憲章の引用/九条の引用元は自衛権を保障/国際法上存在しない「交戦権」/「交戦権」否定で自衛権もない/アメリカの「絶対国防圏」ではなくなった/平和は米軍が運んでくるわけではない
◆第三部 歴史と政治
◎第七章 「侵略」という言葉が議論を封じる――世界史の中のあの戦争
「侵略」の不用意な使用/パリ不戦条約以後の戦争観/共産国家の「人道に対する罪」/「戦争犯罪」が「戦争責任」に/対支那戦争は「侵略」か/日米戦争は双方の自衛権発動/「世界史」で二十世紀を捉えよ
◎第八章 総理を恫喝した「学問」――学徒七十四名の政治文書
英霊が喜んだ談話/何のための、誰のための社説なのか/「学問、学問」の恫喝文書/「学問」ではなくイデオロギー/政治争点化させたのは誰か/学問の政治利用そのもの/欺瞞のレトリック
◎第九章 安倍総理の歴史戦――成果と課題を検証する
安倍談話は「侵略」を認めていない/「村山談話」のコンセプトを脱却/東亜百年戦争史観への転換/中国が引用できない談話/「総理の歴史戦」を時系列で見る/まるで思想家だったオバマ大統領/真珠湾で消えた「反省」/朝日新聞は中韓メディアと呼応/「脱謝罪」を西側メディアが容認/「日韓合意」の文言は破壊的
◆第四部 「日本」逃避
◎第十章 私は『文藝春秋』を取り戻したい――日本の「生き方」
「大人」を追放し続けた戦後/日本語が香らない『文藝春秋』/彼らとは違う日本人になった/性急な非寛容、葛藤の封殺/リアリズムの欠如、子供の虚勢/日本固有の「生き方」を守る/妄言の理由
◎第十一章 吉永小百合さんへの手紙――日本に依存して日本を破壊
「吉永小百合」の魅力/瞬発力の女優/「日本」に依存した作品なのに/現実と理想との混同/「記録」と「表現」/「祈り」ではなく政治のシンボル/安保法制反対の大合唱/日本共産党の「広告塔」
◎第十二章 大江健三郎さんへの手紙――あなたは「天皇」から逃げ続けている
野党政治家の演説のような一節/主題を正面から吟味していない/及び腰で右翼を茶化すだけ/主題を逃れて籠もっている/大江さんに必要な「晩年様式」
◎あとがき
内外激動のいま、日本にとって平和とは何か。
ベストセラー『約束の日』で総理を描いた著者がその時代を展望。
日本最大の欺瞞と向き合う
--------------------------------------------------------------
日本固有の平和精神と憲法九条の平和主義は何の関係もない
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日本の「平和」は歴史によって鍛えられた思想であり、日本精神の中核にあるものです。が、憲法九条は「精神」ではなく、法律の条文にすぎません。
現代日本では「平和」という言葉が、日本人の美しい歴史的あり方への回路ではなく、思考停止の呪文になり、日本潰しを狙う人達の便利な道具になってしまっている。
我々は、「平和」の精神を九条から救い出して、国柄の中に正しく位置付け直し、一方で、正当な安全保障をも九条から救い出さねばなりません。
◇目次
◎はじめに
◆第一部 譲位と国体
◎第一章 私の「帝室論」――天皇陛下の御言葉を読む
詔勅に近いもの/「祈り」と「国見」/超高齢社会への御指摘/譲位を禁じた三つの理由/皇位継承問題も御指摘/女系天皇容認の危険性/皇室の制度的不備
◎第二章 戦後と天皇――GHQ遺制を生きる皇室
皇后陛下の伝統的皇室観/ストレートに効いたGHQの弾圧/似て非なる「皇族会議」と「皇室会議」/「君臨すれども統治せず」/皇室が消えるという意味/「聖断」の理由/「我が国民全体の信念と覚悟の問題」/ヒューマン・ドラマではなく神話/皇室問題は安全保障問題でもある
◎第三章 譲位の制度化がなぜ必要か――平川祐弘氏に反論する
譲位の制度を確立すべき時/「機能」抜きで百二十五代続かない/天皇の四つの歴史的段階/「務め」への御努力の賜/「象徴の務め」は憲法に書いてない/姿を見せない高齢天皇の可能性/皇太子摂政は一時期しかなかった/身心が損なわれて「祈り」は可能か/天皇の三分の二近くは譲位された
◆第二部 安倍時代
◎第四章 全体主義化の危機に――日本の自由はなぜ守られてきたか
アメリカの衰退/「核を持った特攻隊」/共産党の民進党乗っ取り/民共合作=天皇廃絶/テレビの政治プロパガンダ/自由社会の敵/日本の自由を擁護した皇室/暴力の抑制機能
◎第五章 長期トレンドとしての安倍政治――政党政治が空洞化している
安倍政治はポピュリズムを拒否/自民党が闘っていない/野党も戦術に終始/政党衰弱の二つの理由/政治改革が自民党を痛めつけた/東京大学レジームが温存された
◎第六章 憲法九条二項改正はなぜ必要か――日本精神の中核は「平和」
日本人にとっての平和とは何か/日本の平和精神と九条の平和主義/「お伽噺」から現実の政治日程に/一項は不戦条約と国連憲章の引用/九条の引用元は自衛権を保障/国際法上存在しない「交戦権」/「交戦権」否定で自衛権もない/アメリカの「絶対国防圏」ではなくなった/平和は米軍が運んでくるわけではない
◆第三部 歴史と政治
◎第七章 「侵略」という言葉が議論を封じる――世界史の中のあの戦争
「侵略」の不用意な使用/パリ不戦条約以後の戦争観/共産国家の「人道に対する罪」/「戦争犯罪」が「戦争責任」に/対支那戦争は「侵略」か/日米戦争は双方の自衛権発動/「世界史」で二十世紀を捉えよ
◎第八章 総理を恫喝した「学問」――学徒七十四名の政治文書
英霊が喜んだ談話/何のための、誰のための社説なのか/「学問、学問」の恫喝文書/「学問」ではなくイデオロギー/政治争点化させたのは誰か/学問の政治利用そのもの/欺瞞のレトリック
◎第九章 安倍総理の歴史戦――成果と課題を検証する
安倍談話は「侵略」を認めていない/「村山談話」のコンセプトを脱却/東亜百年戦争史観への転換/中国が引用できない談話/「総理の歴史戦」を時系列で見る/まるで思想家だったオバマ大統領/真珠湾で消えた「反省」/朝日新聞は中韓メディアと呼応/「脱謝罪」を西側メディアが容認/「日韓合意」の文言は破壊的
◆第四部 「日本」逃避
◎第十章 私は『文藝春秋』を取り戻したい――日本の「生き方」
「大人」を追放し続けた戦後/日本語が香らない『文藝春秋』/彼らとは違う日本人になった/性急な非寛容、葛藤の封殺/リアリズムの欠如、子供の虚勢/日本固有の「生き方」を守る/妄言の理由
◎第十一章 吉永小百合さんへの手紙――日本に依存して日本を破壊
「吉永小百合」の魅力/瞬発力の女優/「日本」に依存した作品なのに/現実と理想との混同/「記録」と「表現」/「祈り」ではなく政治のシンボル/安保法制反対の大合唱/日本共産党の「広告塔」
◎第十二章 大江健三郎さんへの手紙――あなたは「天皇」から逃げ続けている
野党政治家の演説のような一節/主題を正面から吟味していない/及び腰で右翼を茶化すだけ/主題を逃れて籠もっている/大江さんに必要な「晩年様式」
◎あとがき
- 本の長さ300ページ
- 言語日本語
- 出版社産経新聞出版
- 発売日2017/9/1
- 寸法13.5 x 2.3 x 19.5 cm
- ISBN-104819113186
- ISBN-13978-4819113182
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商品の説明
著者について
小川榮太郎 (おがわ・えいたろう)
昭和42年生まれ。文藝評論家。大阪大学文学部卒業、埼玉大学大学院修士課程修了。文藝評論家としての主著は『小林秀雄の後の二十一章』、他に『約束の日 安倍晋三試論』『国家の命運 安倍政権 奇跡のドキュメント』『『永遠の0』と日本人』(以上、幻冬舎)、『最後の勝機――救国政権の下で、日本国民は何を考え、どう戦うべきか』(PHP研究所)、『テレビ局はなぜ「放送法」を守らないのか ―民主主義の意味を問う』(上念司氏との共著)、『一気に読める「戦争」の昭和史――1937→1945』(以上、KKベストセラーズ)、『保守の原点――「保守」が日本を救う』(宮崎正弘氏との共著、海竜社)など多数。
昭和42年生まれ。文藝評論家。大阪大学文学部卒業、埼玉大学大学院修士課程修了。文藝評論家としての主著は『小林秀雄の後の二十一章』、他に『約束の日 安倍晋三試論』『国家の命運 安倍政権 奇跡のドキュメント』『『永遠の0』と日本人』(以上、幻冬舎)、『最後の勝機――救国政権の下で、日本国民は何を考え、どう戦うべきか』(PHP研究所)、『テレビ局はなぜ「放送法」を守らないのか ―民主主義の意味を問う』(上念司氏との共著)、『一気に読める「戦争」の昭和史――1937→1945』(以上、KKベストセラーズ)、『保守の原点――「保守」が日本を救う』(宮崎正弘氏との共著、海竜社)など多数。
登録情報
- 出版社 : 産経新聞出版 (2017/9/1)
- 発売日 : 2017/9/1
- 言語 : 日本語
- 単行本 : 300ページ
- ISBN-10 : 4819113186
- ISBN-13 : 978-4819113182
- 寸法 : 13.5 x 2.3 x 19.5 cm
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- カスタマーレビュー:
著者について
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文藝評論家。一般社団法人日本平和学研究所理事長。
昭和42(1967)年生まれ。大阪大学文学部卒業、埼玉大学院修了。専門は近代日本文學、十九世紀ドイツ音楽。フジサンケイグループ主催第十八回正論新風賞、アパ財団第一回日本再興大賞特別賞、咢堂ブックオブザイヤー2019総合部門大賞受賞。
著書に『約束の日 安倍晋三試論』(幻冬舎、幻冬舎文庫)、『保守の原点――「保守」が日本を救う』(共著:宮崎正弘、海竜社)、『一気に読める戦争の昭和史』(KKベストセラーズ、扶桑社新書)、『小林秀雄の後の二十一章』(幻冬舎)、『天皇の平和 九条の平和――安倍時代の論点』 (産経新聞出版)、『徹底検証「森友・加計事件」――朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪』 (飛鳥新社)、『徹底検証 テレビ報道「噓」のからくり』(青林堂)、『平成記』 (青林堂 )、『フルトヴェングラーとカラヤン クラシック音楽に未来はあるのか』 (啓文社書房)など多数。
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トップレビュー
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2017年9月7日に日本でレビュー済み
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2017年9月17日に日本でレビュー済み
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グッときています。
私にもわかりやすい平易な表現で、皇室と国体、そして平和について。
この後はメディアの独裁の件などに続いていくのだと思われます。
感動するのでゆっくり、一字一句漏らさず読んでいます。
全ての日本人にオススメです。
私にもわかりやすい平易な表現で、皇室と国体、そして平和について。
この後はメディアの独裁の件などに続いていくのだと思われます。
感動するのでゆっくり、一字一句漏らさず読んでいます。
全ての日本人にオススメです。
2018年8月12日に日本でレビュー済み
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前半はタイトル通りながら、中盤から議論が散らかって散漫。イマイチ。
2017年9月18日に日本でレビュー済み
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掲題は著書の第2部第6章の表題です。ここで著者が訴えている事に小生は全面的に同感であります。自民党の憲法改正案は、9条を全面的に改正して、更に「国防軍」なる項目を設けています。しかし、この改正案では国民投票をした場合に、平和を愛する国民は納得するであろうか?
それを考慮してか、平成29年5月3日の憲法記念日に、安倍首相は次のような発言をしています。「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む。」これに対して著者は異論を唱えています。著者は「9条1項はそのまま残し、9条2項を改正、あるいは削除して、自衛隊条項を追加する。」「現行の憲法では、2項には陸海軍その他の戦力を持てないとある。これを素直にとれば、自衛隊は違憲である。2項では日本の交戦権が否定されている。戦力が否定されていたら自衛隊を持つべきではない。交戦権が否定されていれば、自衛権などあるはずがない。」「2項の文言は、日本の自衛と真正面からぶつかりあい、全面否定し合う関係である。」「誰でも条項を冷静に検討すれば、2項は改正するか、削除せざるを得ないと判断するに違いない。」小生も全くその通りだと思います。
それを考慮してか、平成29年5月3日の憲法記念日に、安倍首相は次のような発言をしています。「9条1項、2項を残しつつ、自衛隊を明文で書き込む。」これに対して著者は異論を唱えています。著者は「9条1項はそのまま残し、9条2項を改正、あるいは削除して、自衛隊条項を追加する。」「現行の憲法では、2項には陸海軍その他の戦力を持てないとある。これを素直にとれば、自衛隊は違憲である。2項では日本の交戦権が否定されている。戦力が否定されていたら自衛隊を持つべきではない。交戦権が否定されていれば、自衛権などあるはずがない。」「2項の文言は、日本の自衛と真正面からぶつかりあい、全面否定し合う関係である。」「誰でも条項を冷静に検討すれば、2項は改正するか、削除せざるを得ないと判断するに違いない。」小生も全くその通りだと思います。
2017年9月4日に日本でレビュー済み
このオビを見た時に思い浮かんだ言葉。
「国家危急存亡の秋に、この非国民が」
安倍政権の評価は人ぞれぞれだろうが
危機的状況であれば政権担当者は何でも良いということではない
どんな危機的状況であれ、権力を持つ側が非難にさらされる
それは、その国の民度の健全性を表す。
同調圧力に屈した時代を無かったことにするようなオビをつける筆者と出版社には
民主主義や人権思想について何の期待ができないことが分かるというメリットはあるが。
「国家危急存亡の秋に、この非国民が」
安倍政権の評価は人ぞれぞれだろうが
危機的状況であれば政権担当者は何でも良いということではない
どんな危機的状況であれ、権力を持つ側が非難にさらされる
それは、その国の民度の健全性を表す。
同調圧力に屈した時代を無かったことにするようなオビをつける筆者と出版社には
民主主義や人権思想について何の期待ができないことが分かるというメリットはあるが。
2017年11月1日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
天皇と九条・・・今を生きる日本人が避けて通れないテーマを根源まで掘り下げて見せてくれる。小川氏ならではの鋭い切り口だ。特に冒頭第一部に「譲位と国体」を置いたのは卓見である。「国体」といつても「国民体育大会」のことではない。悠久二千年の歴史を貫き、今日なほ我らのDNAに色濃く刻まれてゐる民族の共通意識たる「日本国体」のことだ。現代日本人、とくに近年の軽佻浮薄な平成日本人の浅知恵をしくら絞つてみても、眼前の「国難」に対応することは不可能だ。ではどうするか。歴史と伝統に学ぶことである。優れた先人の思想と言論の中に解決のカギがある。先人は、今の我らのために悩み苦しみ、よりよき日本国体を遺してくれた。この危機のとき、それについて学ばずにどうするのか。著者は静かに、時に激しく、さう問ひかけてゐる。全日本人必読の一冊だ。
2017年12月18日に日本でレビュー済み
気鋭の評論家である著者が、天皇制、安倍政権、歴史戦について、縦横無尽に論じてくれています。
その誠実さ、切迫感、そして憂国の情がひしひしと伝わってきて、ページをめくるのがもどかしくなる程でした。
中でも、第六章「憲法九条二項改正はなぜ必要か」に強く共感しました。
戦後日本の安全は、米国が日本を反共の「絶対国防権」と位置付けたことにより担保され続いてきたが、今や、米国は日本と中国を天秤に載せ、どちらが「核心的利益」に資するのか見定める時代に入ったという筆者の見立てに深く同意します。
今こそ、「不戦の強制」という呪縛、「平和憲法の堅持」という思考停止から抜け出さなければ、私たちの生存は到底維持出来ないと思います。
先の大戦に敗北した結果として我が国に科せられた「戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は、これを認めない」という九条のタガは、個人に例えるなら「犯罪者の息子や娘には、正当防衛の権利はない」と言っているに等しい。
無論、私たちの祖父や先輩たちが「犯罪者」だと論じている訳ではなく、連合国が強制した歴史観と憲法の理不尽さを表わす比喩として申しています(念のため)。
これは、真に平和を希求する私たちの手足を縛り、危機の際に目の前の家族を守ることすら許さない、「生存権の簒奪」という究極の人権侵害ではありませんか。
何故なら、私たち個人が自分自身を守るという自然権に立脚し、それを国民の総体として整備したものが国家の自衛権であるはずだと思うからです。
また、第二章「戦後と天皇」を始め、私たちの祖国の平和、精神文化において、百二十五代受け継がれてきた皇室の歴史がその中核を成している事を、客観的かつ論理的に示してくれた慧眼に感謝します。
この度のご譲位は決して一過性のものではない、天皇制の有効な存続のために今上陛下が考えに考え抜かれた結果であるという著者の主張を、心から支持したいと思います。
歴史が培った平和安全保障制度としての皇室が、これからも安寧であるために、「週刊誌的な関心」ではなく「現実的な政治課題」として、その在るべき姿を一国民として私たちは注視し、より望ましいものにしなければなりませんね。
そして、著者が指摘している通り、憲法九条一項はパリ不戦条約と国連憲章からの引用です。
その国連憲章の五十一条で、全ての国連加盟国は「個別的」「集団的」自衛権を有すると明記されています。
日本が国連に加盟した1956年に当該条項は既にあり、今も変わっていません。
付け加えるなら、現在の日米安保条約の前文にも、1951年に署名された旧条約の前文にも、日本は国連憲章に基づく「個別的」「集団的」自衛権を有すると明記されています。
半世紀以上前から、我が日本が「個別的」「集団的」自衛権を有することは、いまだに旧連合国が常任理事国として支配を続ける国連においてですら、何の疑いも無く認められているのです。
先の平和安全保障法制の制定に至る過程で、その集団的自衛権(しかも限定行使に過ぎない)に対して憲法学者や野党や既存メディアが行った「戦争法」というレッテル張りは、これらの事実と全く相反する行為だと思います。
時系列で捉えると、日本国憲法(1947年施行)→日米安保条約(1952年発効)→日本の国連加盟(1956年)の順となります。
日米安保条約はサンフランシスコ講和条約による日本の主権回復の日に(切れ目無く)発効されており、戦後の平和と繁栄は集団的自衛権によってこそ維持されてきたと言っても過言ではありません。
占領下に制定された九条が、日本国の主権回復後、日米安保条約と国連憲章によって事実上「上書き」されているとも言える。
それは、私たちに九条のタガをはめた米国自身が、集団的自衛権無しに日本国の平和は維持出来ないと解っていたからでしょう。
その意味で、九条の改正とは、安保条約締結や国連加盟から60年超を経過した後にようやく行われる「現状追認」であり、「戦争への道」とも「軍国主義化」とも全く無縁なものです。
むしろ、これを放置してきたことこそ異常だと私は思います。
(2018/2/20追記)
第33回「正論大賞」において、著者が「正論新風賞」を受賞されました。
戦後について「日本人の核となる精神の喪失こそが、最も深刻な危機」と訴えるその言論が、私たちの生存と平和を根底から揺さぶるこの危機の時代に、より広範囲な共感を得ていってほしい。
そう願ってやみません。
その誠実さ、切迫感、そして憂国の情がひしひしと伝わってきて、ページをめくるのがもどかしくなる程でした。
中でも、第六章「憲法九条二項改正はなぜ必要か」に強く共感しました。
戦後日本の安全は、米国が日本を反共の「絶対国防権」と位置付けたことにより担保され続いてきたが、今や、米国は日本と中国を天秤に載せ、どちらが「核心的利益」に資するのか見定める時代に入ったという筆者の見立てに深く同意します。
今こそ、「不戦の強制」という呪縛、「平和憲法の堅持」という思考停止から抜け出さなければ、私たちの生存は到底維持出来ないと思います。
先の大戦に敗北した結果として我が国に科せられた「戦力は、これを保持しない」「国の交戦権は、これを認めない」という九条のタガは、個人に例えるなら「犯罪者の息子や娘には、正当防衛の権利はない」と言っているに等しい。
無論、私たちの祖父や先輩たちが「犯罪者」だと論じている訳ではなく、連合国が強制した歴史観と憲法の理不尽さを表わす比喩として申しています(念のため)。
これは、真に平和を希求する私たちの手足を縛り、危機の際に目の前の家族を守ることすら許さない、「生存権の簒奪」という究極の人権侵害ではありませんか。
何故なら、私たち個人が自分自身を守るという自然権に立脚し、それを国民の総体として整備したものが国家の自衛権であるはずだと思うからです。
また、第二章「戦後と天皇」を始め、私たちの祖国の平和、精神文化において、百二十五代受け継がれてきた皇室の歴史がその中核を成している事を、客観的かつ論理的に示してくれた慧眼に感謝します。
この度のご譲位は決して一過性のものではない、天皇制の有効な存続のために今上陛下が考えに考え抜かれた結果であるという著者の主張を、心から支持したいと思います。
歴史が培った平和安全保障制度としての皇室が、これからも安寧であるために、「週刊誌的な関心」ではなく「現実的な政治課題」として、その在るべき姿を一国民として私たちは注視し、より望ましいものにしなければなりませんね。
そして、著者が指摘している通り、憲法九条一項はパリ不戦条約と国連憲章からの引用です。
その国連憲章の五十一条で、全ての国連加盟国は「個別的」「集団的」自衛権を有すると明記されています。
日本が国連に加盟した1956年に当該条項は既にあり、今も変わっていません。
付け加えるなら、現在の日米安保条約の前文にも、1951年に署名された旧条約の前文にも、日本は国連憲章に基づく「個別的」「集団的」自衛権を有すると明記されています。
半世紀以上前から、我が日本が「個別的」「集団的」自衛権を有することは、いまだに旧連合国が常任理事国として支配を続ける国連においてですら、何の疑いも無く認められているのです。
先の平和安全保障法制の制定に至る過程で、その集団的自衛権(しかも限定行使に過ぎない)に対して憲法学者や野党や既存メディアが行った「戦争法」というレッテル張りは、これらの事実と全く相反する行為だと思います。
時系列で捉えると、日本国憲法(1947年施行)→日米安保条約(1952年発効)→日本の国連加盟(1956年)の順となります。
日米安保条約はサンフランシスコ講和条約による日本の主権回復の日に(切れ目無く)発効されており、戦後の平和と繁栄は集団的自衛権によってこそ維持されてきたと言っても過言ではありません。
占領下に制定された九条が、日本国の主権回復後、日米安保条約と国連憲章によって事実上「上書き」されているとも言える。
それは、私たちに九条のタガをはめた米国自身が、集団的自衛権無しに日本国の平和は維持出来ないと解っていたからでしょう。
その意味で、九条の改正とは、安保条約締結や国連加盟から60年超を経過した後にようやく行われる「現状追認」であり、「戦争への道」とも「軍国主義化」とも全く無縁なものです。
むしろ、これを放置してきたことこそ異常だと私は思います。
(2018/2/20追記)
第33回「正論大賞」において、著者が「正論新風賞」を受賞されました。
戦後について「日本人の核となる精神の喪失こそが、最も深刻な危機」と訴えるその言論が、私たちの生存と平和を根底から揺さぶるこの危機の時代に、より広範囲な共感を得ていってほしい。
そう願ってやみません。