大浜啓吉先生は高柳信一博士のお弟子さんです。先ごろ定年退官されました。一般の方向けにわかりやすく、書かれていますが、むしろ法学部の学生諸兄が読まれるべき入門書です。
この本は「法の支配」の根底にあるのは「自由で平等な尊厳のある個人」と「社会」の観念であるとして、日本にある2000本の法律のうち9割うを占める行政法を「法の支配の原理」を投影して再考察を試みたものです。具体的には「立法学の原理」と「法執行の原理」に分けて考察されておられます。「社会と国家~行政法とは何か」「近代国家の原型」「立憲君主制」「法治国家とは何か」「法の支配の源流」「法の支配とアメリカ合衆国」「法の支配と行政法」「議院内閣制」というテーマで分けておられます。大浜先生のテキスト「行政法講義1~行政法総論」の「第4章行政法の基本原理」をさらにわかりやすくした内容です。30年以上前に先生が書かれた旧司法試験行政法の過去問解説書やレジュメなどは今でも分析が鋭いと言われています。この本を読まれればその理由は自ずとおわかりになると思います。歴史的考察、比較法的考察、判例研究のどれもが詳密であり、御用法学でも左翼文化人法学でもない点で岩波新書の中でも異質な行政法入門書になっています。語り継がれる名著の域に既にあると思います。
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「法の支配」とは何か――行政法入門 (岩波新書) 新書 – 2016/2/20
大浜 啓吉
(著)
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近年、「法の支配」ということが頻繁に言われるが、正しく使われているのだろうか? 行政法を通して国家とは何か、社会と国家はどういう関係にあるのか、社会の内部に発生する問題はどのように解決されるべきかを考え、立憲主義、国会、内閣のあり方等憲法に関わることにも言及しながら、今の日本政治を問う
- 本の長さ288ページ
- 言語日本語
- 出版社岩波書店
- 発売日2016/2/20
- ISBN-104004315891
- ISBN-13978-4004315896
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- 言語 : 日本語
- 新書 : 288ページ
- ISBN-10 : 4004315891
- ISBN-13 : 978-4004315896
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2016年4月29日に日本でレビュー済み
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2022年9月8日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
「法治国」と「法の支配」の関係を分かりやすく伝えようという意志が強く感じられる良書。初学者そして一般読者を意識しているとはいえ、要点を押さえていて知識を得ることもできる。前者を採用した大日本帝国憲法と決別し、後者を採用した(はずの)日本国憲法が、主に行政法(学)の面で「法治国」の考え方に強く支配されたまま、公権力を前提とした公法観から脱却できていない、という問題意識がひしひしと伝わってくる。日本の公法(学)の現状を考えるために好適な入門書(但し、特に(欧米の)「法治国」と「法の支配」という理論について考えたい人は、もう少し専門的なものが良いでしょう)。
2021年4月6日に日本でレビュー済み
本書はオットーマイヤーがあげた行政法の基本原則
1 法律の法規創造力
2 法律の優位
3 法律の留保
を、法治国家の産物で、法の支配の原理に支えられた日本国憲法のもとでは不要で害悪をもたらす危険すらあるとする議論だと思う。
ただ、すみません。門外漢なんでむちゃくちゃいいますが、
以上の原則が確かにオットーの法治主義の解釈に基づくものならまずいですが、通説通り、法の支配の原理から充分に自然に解釈できるのではないかと思います。
法の支配の前提を置き、そこから解釈、論理づけして、充分機能しうるなら、この原則をそのまま残しておくことはそんなにおかしな話ではないのではないかと思いました。
もし日本国憲法下で法治主義的な解釈に基づき判決が下されたような判例があれば問題だと思います。
1 法律の法規創造力
2 法律の優位
3 法律の留保
を、法治国家の産物で、法の支配の原理に支えられた日本国憲法のもとでは不要で害悪をもたらす危険すらあるとする議論だと思う。
ただ、すみません。門外漢なんでむちゃくちゃいいますが、
以上の原則が確かにオットーの法治主義の解釈に基づくものならまずいですが、通説通り、法の支配の原理から充分に自然に解釈できるのではないかと思います。
法の支配の前提を置き、そこから解釈、論理づけして、充分機能しうるなら、この原則をそのまま残しておくことはそんなにおかしな話ではないのではないかと思いました。
もし日本国憲法下で法治主義的な解釈に基づき判決が下されたような判例があれば問題だと思います。
2017年6月26日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
憲法や行政法の教科書のような内容・文体で、つまらなくて直ぐに読むのをやめました。入門書ではないです!!
大学の教科書に書いてあるようなことを少しスリムにしただけ。最近の時事を踏まえた記述はなし。入門書としては読みにくく、教科書や専門書としては内容不足。
大学の教科書に書いてあるようなことを少しスリムにしただけ。最近の時事を踏まえた記述はなし。入門書としては読みにくく、教科書や専門書としては内容不足。
2016年3月12日に日本でレビュー済み
[明治憲法・大日本帝国・法治国家・立憲君主制・天皇に主権]と[日本国憲法・日本国・法の支配・基本的人権]の違いを考えながら社会、国家、人について考察しています。
ふつう、法治国家と法の支配は混同されて認識されがちです。国語辞典でもその混同の影響がみられます。この本は法の原理から「法の支配」概念が明らかにされているので新たな知的刺激となりました。
イギリス、アメリカの法制度や議院内閣制についてもかなり深く掘り下げて触れているのでその面での勉強にもなりました。
※「法の支配」についていろんな議論が存在することは承知した上でのレビューです。
ふつう、法治国家と法の支配は混同されて認識されがちです。国語辞典でもその混同の影響がみられます。この本は法の原理から「法の支配」概念が明らかにされているので新たな知的刺激となりました。
イギリス、アメリカの法制度や議院内閣制についてもかなり深く掘り下げて触れているのでその面での勉強にもなりました。
※「法の支配」についていろんな議論が存在することは承知した上でのレビューです。
2018年4月14日に日本でレビュー済み
もう40年近くも昔のことになるが、高円寺にあったウエブン法学教室
という司法試験予備校で、この著者が行政法の講義をしていたことが
あり、私もそれが録音されたカセットテープを聞いたことがあった
ので、著者の名前を見て、なつかしく思った。
その講義は当時売り出し中の塩野教授の学説を下敷きにしたものであった
が、塩野教授の概説書がまだ出版されておらず、田中二郎著の行政法の基本書
ぐらいしかなかったので、この講義での著者の不慣れな説明の仕方はともかく
として、レジュメには塩野説が書かれていたので、それを読んで勉強した。
この講義の中で著者は、公法と私法の二元論の説明が、その日によってうまく
できたり、できなかったりする、と正直に漏らしていたが、本書においては、
もう何十年も大学で講義をしているのだから、自説をきちんと述べることができて
当たり前であろう。
法の支配に関する欧米の歴史がよく理解できた。明治憲法下での記述は
あまり面白くないが、これは著者の責任ではなくて、そういう時代であった
のであり、そんな時代に生まれなくてよかったと思った。
最近の投票の価値に関する判例についての記述も詳しいが、本書は、あち
こちに発表した論考を集めたものだろうか?それでなければ、一冊の書物と
して発表するのであれば、最後の章には、まとめや今後の展望などを書くべきだ
と思うが、やや尻切れトンボの感がある。
ほんぼごくわずかであるが、誤植があるのも残念であるが、憲法の概説書
などにはそこまで詳しく書かれていないテーマであり、手軽に入手できるのは
良かったと思う。
という司法試験予備校で、この著者が行政法の講義をしていたことが
あり、私もそれが録音されたカセットテープを聞いたことがあった
ので、著者の名前を見て、なつかしく思った。
その講義は当時売り出し中の塩野教授の学説を下敷きにしたものであった
が、塩野教授の概説書がまだ出版されておらず、田中二郎著の行政法の基本書
ぐらいしかなかったので、この講義での著者の不慣れな説明の仕方はともかく
として、レジュメには塩野説が書かれていたので、それを読んで勉強した。
この講義の中で著者は、公法と私法の二元論の説明が、その日によってうまく
できたり、できなかったりする、と正直に漏らしていたが、本書においては、
もう何十年も大学で講義をしているのだから、自説をきちんと述べることができて
当たり前であろう。
法の支配に関する欧米の歴史がよく理解できた。明治憲法下での記述は
あまり面白くないが、これは著者の責任ではなくて、そういう時代であった
のであり、そんな時代に生まれなくてよかったと思った。
最近の投票の価値に関する判例についての記述も詳しいが、本書は、あち
こちに発表した論考を集めたものだろうか?それでなければ、一冊の書物と
して発表するのであれば、最後の章には、まとめや今後の展望などを書くべきだ
と思うが、やや尻切れトンボの感がある。
ほんぼごくわずかであるが、誤植があるのも残念であるが、憲法の概説書
などにはそこまで詳しく書かれていないテーマであり、手軽に入手できるのは
良かったと思う。